フラット35
長期固定金利型住宅ローン 稚内しんきん「フラット35」
・このローンは、独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)を活用した住宅ローンです。
・お客様の住宅ローンは、ご融資と同時に独立行政法人住宅金融支援機構が買い取ります。
・独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業につきましては、独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35」のホームページをご覧下さい。
平成29年4月1日現在
ご利用いただける方 | 次の条件を満たしている個人のお客様を対象とします。 ●当金庫の会員又は会員資格の有する申込時年齢70歳未満の方で、完済時年齢が満80歳未満の方 ●日本国籍を有する方または永住許可等を受けている外国人の方 ●この住宅ローンとその他のお借入れを合わせたすべてのお借入れの年間返済額が、年収に対して次の基準割合を満たしている方
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お使いみち |
●申込ご本人が所有し、かつ、申込ご本人またはご親族がお住まいになるための、住宅の建設資金または住宅(新築・中古)の購入資金 ●申込ご本人が所有し、かつ、申込ご本人またはご親族がお住まいになるための、住宅の建設資金または住宅(新築・中古)の購入資金に係る、申込ご本人が借り入れた資金の借換資金 |
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ご融資対象住宅 または住宅ローン |
【住宅の建設資金、または住宅(新築・中古)の購入資金の場合】 ①住宅の床面積が、一戸建て住宅の場合、70m²以上、共同住宅(マンションを含みます)の場合、専有面積が30m²以上 ②住宅の建設費(建設に付随して取得した土地の購入費も含められます。)または購入価額が1億円以下(消費税を含む。) ③住宅の耐久性などについて独立行政法人住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅 ④住宅建設の場合、上記①~③の他、竣工時に建築基準法に定める検査済証が交付される住宅 ⑤住宅購入の場合、上記①~③の他、申込日以前2年以内に完成したもの、または工事中のもの(未着工のものを含む)で、まだ人が住んだことのない住宅 ⑥共同住宅の場合、上記①~③の他、住宅金融支援機構が定める維持管理基準に適合する住宅 ⑦中古住宅購入の場合、上記①~③の他、借入申込日において築後年数が2年を越えている住宅または既に人が住んだことがある住宅 【住宅ローンの借換資金の場合】 ⑧上記①~③の他、借入から1年以上経過(直近1年間、正常に返済していることが条件です。)し、かつ住宅取得時に借入れた住宅ローンの融資額が8,000万円以下で、かつ住宅の建設費又は購入価額の100%以内の住宅ローン |
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ご融資金額 |
【住宅の建設資金、または住宅(新築・中古)の購入資金の場合】 ①100万円以上8,000万円以内(1万円単位)で、建設費または購入価額の100%以内 【住宅ローンの借換資金の場合】 ②上記①の他、借換の対象となる住宅ローンの残高または担保評価額の200%のいずれか低い金額以内 |
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ご融資期間 |
【住宅の建設資金、または住宅(新築・中古)の購入資金の場合】 ●次のいずれか短い年数であること 【住宅ローンの借換資金の場合】 ●上記①および②に加え、「35年」から「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(※)(1年未満切上げ)」を減じた期間 |
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ご融資金利 |
●固定金利(ご融資実行時の利率が、完済まで適用されます。) ●ご融資金利は、返済期間(20年以下、21年以上)に応じて決定します。 ●ご融資実行時の利率は、毎月当金庫が決定し、店頭でお知らせ致します。(お申込時の利率とは異なる場合がございます。) |
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ご返済方法 |
●元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用できます。 |
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担保 |
●ご融資対象となる住宅及びその敷地に、独立行政法人住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定登記していただきます。 |
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保証人 | ●不要です。 | ||||||
団体信用生命保険 |
●団体信用生命保険の利用が可能です。 |
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火災保険 |
●ご融資対象となる住宅に、原則、ご融資期間以上の長期一括払いの火災保険をご契約いただきます。 |
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手数料等 |
●別途、不動産担保事務取扱手数料がかかります。 ●保証料、繰上返済手数料はかかりません。 ●物件検査の手数料は適合証明機関によって異なります。 |
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
●苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または統括監査部(9時~17時、電話:0162-22-0625)にお申し出ください。 ●紛争解決措置 札幌弁護士会(電話:011-251-7730)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記統括監査部、北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話:011-221-3273)または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京の三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫統括監査部にお問合わせ下さい。 |
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その他 |
●一部繰上返済については1回100万円以上で、一定の条件があります。詳しくは窓口にお問合せください。 ●リフォームのための資金にはご利用いただけません。 ●審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 |