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「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日より施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座(以下、「犯罪利用口座」といいます。)を凍結して、滞留している犯罪被害資金を、被害者の方に返還する手続き等について定めた法律です。
この法律の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺等)、ヤミ金融等の犯罪によって、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な「犯罪利用口座」は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されますので、以下のリンク先をご確認ください。
預金保険機構のホームページは、こちら
当金庫では、この法律の施行に伴い、振り込め詐欺等の資金を当金庫に振り込まれた方からのご照会を受け付けております。
■お問い合せ先
稚内信用金庫 リスク管理・コンプライアンス統括室
TEL 0162-23-5131
受付時間 平日 9:00〜17:00 |
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