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 中小企業者等の金融円滑化に向けた体制について
 稚内信用金庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、また地域の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細やかな支援に取り組むことが、地域金融機関の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理の下、金融仲介機能を積極的に発揮してまいります。
1.返済負担軽減等の実施に関する方針の概要
(1) 中小企業のお客様から、返済負担軽減等の相談・申込みがあった場合は、お客様の経営実態を十分に把握・検討したうえで、今後の改善または再生の可能性を勘案し、迅速かつ真摯に取り組みます。
(2)

個人のお客様から、住宅ローンの返済負担軽減等の相談・申込みがあった場合には、お客様の財産及び収入等の状況を勘案し、迅速かつ真摯に取り組みます。

(3)

他の金融機関や信用保証協会等と連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を得たうえで、関係機関と情報の確認・照会を行う等、緊密な連携を図ります。

(4) 金融円滑化管理部署を審査部(以下、「管理部署」という。)とし、審査部長を金融円滑化管理責任者としています。
金融円滑化管理責任者は、各営業店からの金融円滑化にかかる計数及び関連情報等に基づき金融円滑化管理の状況について理事会、常務会に報告し検討・協議により以後の改善を図ります。
(5) 返済負担軽減等を行ったお客様に対する信用供与についても適切かつ柔軟に検討・協議し、返済負担軽減等の履歴があることのみをもって、新規融資や返済負担軽減等の相談・申込みをお断りすることはいたしません。
(6) お客様から、返済負担軽減等の相談・申込みにお応えできない場合等は、結論に至った理由や経緯について、できる限り丁寧にお客様の理解・納得が得られるよう十分な説明をいたします。

2.返済負担軽減等の状況を適切に把握する体制
(1) 「お借入れ条件変更等に関する相談窓口」を各営業店に設置し、営業店では返済負担軽減等の相談・申込みと同時に貸付条件変更先相談記録票を作成し、返済負担軽減等の状況及び関連情報等を管理部署に報告する体制としています。
(2) 金融円滑化管理責任者は、定期的にまたは必要に応じて理事会、常務会で金融円滑化管理の状況を報告する体制としています。
(3) 返済負担軽減等の記録については、各営業店と管理部署において5年間、管理・保管します。

3.返済負担軽減等の苦情相談を適切に行うための体制
(1) 各営業店融資窓口に「住宅ローン、事業性融資、ご返済方法、ご返済額変更等ご相談窓口」である旨のプレートを掲げ、相談窓口を周知しています。また管理部署に「苦情相談専用窓口」を設置し、受付主担当者を配置し、苦情相談を受付けるとともに、苦情相談対応状況を管理する体制としています。
(2) お客様からの貸付条件変更等に関し、お電話による相談又は苦情については、管理部署にフリーダイヤル0120-424-567を設置し苦情相談を受付ける体制としています。
(3) 金融円滑化管理責任者は、苦情相談対応について定期的に又は必要に応じて常務会に状況を報告し、検討・協議により以後の改善を図る体制としています。

4.

返済負担軽減等を行った後の、事業の改善又は再生のための支援を適切に行うための体制
(1) 経営改善に向けての経営相談・経営指導を、お客様の経営実態等を踏まえて、管理部署と営業店が連携し支援する体制としています。
(2) 各営業店の融資担当者は、返済負担軽減等の経営改善計画書等に基づきモニタリングを継続実施し、計画の見直し、策定の経営改善支援を行います。
(3) 管理部署は営業店と連携して、中小企業者のお客様の経営状況を把握し、継続的に経営相談・支援を行うとともに、営業店を指導、支援します。
以 上
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